低所得の方や障害のある方または高齢の方へ、必要な資金をお貸しするとともに相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅で安定した生活を送ることができるようにする制度です。
●失業等により日常生活が困難になっている方が、生活を立て直すために必要な費用
→就職等による生活の再建までの間に必要な生活費・家賃
→住宅手当を申請していて、住宅へ入居するために必要な初期費用(敷金・礼金など)
→生活を再建するために一時的に必要な費用(就業のための支度費など)
●日常生活を送る上で、または自立生活のために一時的に必要な費用
→住宅の増改築などに必要な費用
→けがや病気の療養に必要な費用
→介護サービスを受けるために必要な費用 など
●緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合の費用
→医療費を支払ったことにより、一時的に生活費が不足した場合の生活費
→給与等の盗難または紛失によって必要となる当面の生活費
→住宅手当や生活保護など、公的給付等の支給開始までに必要な生活費 など
●学校(高校・大学等)に就学するため、または入学に際し必要な費用
●現在住んでいる不動産を担保とした生活費
以下の①~③のいずれかに該当する世帯で、他からの借入が困難な場合でかつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯に貸付します。
①低所得者世帯 | 概ね市町村民税非課税世帯程度 ※静岡県の基準は、「生活保護法の生活扶助基準額 (第1類+第2類+障害者加算+児童養育加算)」の1.7倍以下です。 |
②障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯 ※現在、障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含む |
③高齢者世帯 | 65歳以上で介護療養を要する高齢者のいる世帯 |
※多額の債務を抱えている方は貸付できません。
※借入申込者、連帯保証人が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合は、貸付できません。
手続きや必要書類等は、資金種類や世帯の状況により異なります。
他制度の利用状況により、添付書類が省略できる場合があります。
【相談から返済(償還)までの大まかな流れ】
(1)相談
居住地担当の民生委員が窓口になりますが、お住まいの市町の社会福祉協議会へ相談して下さい。
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(2)申請書類の準備
借入申込書に記入し、必要な書類を整えてください。
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(3)申し込み
借入申込書・必要書類を熱海市社会福祉協議会に提出して下さい。
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(4)審査
貸付について審査を行います。審査は静岡県社会福祉協議会で行います。
審査の結果により、貸付ができない場合もあります。
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(5)貸付決定
貸付が決定すれば「貸付決定通知書」と「借用書」を、熱海市社会福祉協議会を通じて、ご本人あて送付します。
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(6)借用書作成・提出
貸付が決定された場合、借用書に借受人等の自筆署名、押印をして、提出してください。
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(7)資金交付
資金は、指定の銀行口座(借受人又は連帯借受人名義)に振込みます。
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(8)返済(償還)開始
最終貸付日から据置期間経過後に、返済が開始されます。
返済方法は、口座振替又は振込です。
最終返済(償還)期限までに返済が完了しなかった場合、延滞利子が付きます。
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(9)返済(償還)完了
貸付金の償還を完了したときは、完了通知書とともに借用書をお返しします。
総合支援資金は、生計中心者の失業などによって生計維持が困難となった世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費など必要な費用を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。
【貸付の対象となる世帯】
1.生計中心者が公的給付又は公的貸付を受けることができず生活維持が困難な低所得者世帯
2.今後、継続した就労等により生活の自立が見込まれる世帯
3.借入申込者又は借入申込者の属する世帯に多額の負債がないこと
4.借入申込者が65歳未満であること(条件により65歳以上でも貸付の対象となることがあります)
5.外国人の場合、現在地に6ヶ月以上居住し、将来とも永住する確実な見込みがあること
【総合支援資金の種類】
●生活支援費
●住宅入居費
●一時生活再建費
総合支援資金の種類についての詳細は以下の通りです
【貸付用途】
生活再建までの間に必要な生活費用
→毎月の生活費、家賃
【貸付限度額】
単身世帯:月額15万円以内 / 複数世帯:月額20万円以内
【貸付用途】
敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用(住宅手当申請者)
→敷金・礼金、入居時初期費用(賃料・共益費・管理費)、不動産仲介手数料、火災保険料、入居保証料など
【貸付限度額】
40万円以内
【貸付用途】
家賃又は公共料金を滞納し、滞納している料金を支払わなければ住居の退去を命じられる場合や、電気・ガス・水道が止められる場合に、その滞納している費用
転居のための運送費用や、転居に際して必要最低限の家具・電化製品などを購入する費用(住宅手当申請者)
新たな就業のための支度費、技能習得費など
【貸付限度額】
60万円以内
福祉資金は、経済的な理由、または障害などにより生活課題を抱えている世帯に対し、一時的な費用の貸付を行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。
【貸付の対象となる世帯】
1.静岡県内に居住している世帯(生業費の場合は6ヶ月以上同一の居住地で生活していること)
2.次の要件のいずれかに該当する世帯
→低所得世帯(生活保護基準の1.7倍以下の所得の世帯)
→障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方が属する世帯で真に資金の
捻出が困難な世帯)
→高齢者世帯(日常生活上、療養または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯で真に資金の
捻出が困難な世帯)
【福祉資金の種類】
●福祉費
●緊急小口資金
福祉資金の種類についての詳細は以下の通りです
【貸付用途】
日常生活を送る上で、又は自立した生活を確保していくために、一時的に必要であると見込まれる費用
(1)生業を営むために必要な費用
(2)技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
(3)住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
(4)福祉用具等の購入に必要な経費
(5)障害者用自動車の購入に必要な経費
(6)中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
(7)負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
(8)介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持する為に必要な経費
(9)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
(10)冠婚葬祭に必要な経費
(11)住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
(12)就業、技能習得等の支度に必要な経費
(13)その他日常生活上一時的に必要な経費
【貸付限度額】
580万円以内
(以下のとおり資金目的に応じた貸付上限額の目安があります)
(1)生業を営むための経費 460万円
(2)技能習得 130万円
(3)住宅の増改築等 250万円
(4)福祉用具等の購入 170万円
(5)障害者用自動車の購入 250万円
(6)中国残留邦人等の国民年金の追納 513.6万円
(7)負傷又は疾病等の療養 170万円
(8)介護・障害者サービス等の受給 170万円
(9)災害の復旧 150万円
(10)冠婚葬祭 50万円
(11)住居の移転等 50万円
(12)就職・技能習得等の支度 50万円
(13)その他一時的に必要な経費 50万円
【貸付用途】
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の生活費
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(2)給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
(3)火災等被災によって生活費が必要なとき
(4)その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
→年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
→会社からの解雇、休業等による収入減
→滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
→事故等により損害を受けた場合による支出増
→社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
【貸付限度額】
10万円以内
教育支援資金は、学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な費用、または在学中に必要な費用を貸し付け、その就学や将来の就労を支援する制度です。
【貸付の対象となる世帯】
次の要件にすべて当てはまる世帯が対象となります。
(1)低所得世帯(世帯の収入が市県民税非課税程度又は生活保護基準の1.7倍以下の所得の世帯)
(2)世帯内の学生の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため、他からの融資を受けることが困難又は融資を受けても進学・在学が困難な世帯
【教育支援資金の種類】
●就学支度費
●教育支援費
教育支援資金の種類についての詳細は以下の通りです
【貸付用途】
高等学校や大学等、または高等専門学校への入学時に必要な入学などの費用
※高等学校や大学等への入学にあたり、学校に納付する入学金等の費用や入学に際し必ず必要となる制服代等の費用が対象となります。
【貸付限度額】
50万円以内
【貸付用途】
高等学校や大学等の在学中に必要な授業料等の費用
(高等学校や大学等の在学中に、学校に納付する授業料等の費用や、在学中に必ず必要となる教科書代や通学定期代等にかかる費用が対象となります)
【貸付限度額】
高等学校(専修学校高等課程)/月額35,000円以内
高等専門学校/月額60,000円以内
短期大学(専修学校専門課程)/月額60,000円以内
大学/月額65,000円以内
不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行い、その世帯の自立を支援することを目的とする制度です。
【貸付の対象となる世帯】
次の要件のいづれにも該当する高齢者世帯
(1)借入申込者が単独で所有している不動産に居住していること
→同居する配偶者と共有している場合、その配偶者が連帯借受人となることが必要
(2)居住する不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
(3)配偶者もしくは親以外の同居人がいないこと
(4)借入申込者の属する世帯の構成員全員が原則65歳以上であること
(5)市町民税非課税世帯の低所得世帯であること
※マンションは対象外
【不動産担保型生活資金の種類】
●不動産担保型生活資金
●要保護世帯向け不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金の種類についての詳細は以下の通りです
【貸付用途】
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続ける事を希望する高齢者世帯(所得制限あり)に対し、その不動産を担保とした生活費
【貸付限度額】
土地の評価額の約7割
※毎月の貸付額・・・月額30万円以内
【貸付用途】
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続ける事を希望する生活保護受給中又は同程度と福祉事務所が認めた高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活費
【貸付限度額】
土地及び建物の評価額の約7割
毎月の貸付額・・・福祉事務所が定めた貸付基本額以内
※受付は福祉事務所になります
臨時特例つなぎ資金は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者へ、申請している給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費をお貸しする制度です。
【貸付の対象となる世帯】
住居のない離職者であって、次のいづれの条件にも該当する方です。
(1)離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、
かつ申請している給付等の開始までの生活に困窮していること
(2)借入申込者の名義の金融機関の口座を有していること
【貸付用途】
公的給付制度又は公的貸付制度の給付等が開始するまでの当面の生活費です。
※公的給付制度・・・失業等給付、生活保護、住宅手当 など
※公的貸付制度・・・生活福祉資金(総合支援資金) など
【貸付限度額】
10万円以内
熱海市社会福祉協議会か、地区の民生委員へご相談ください。
【お問合せ先】
熱海市社会福祉協議会
熱海市中央町1-26 総合福祉センター2F
TEL:0557-86-6339
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