赤い羽根共同募金とは?

60年以上の歴史と実績のある全国的な募金運動
赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年(昭和22年)に、市民が主体の取り組みとしてスタートしました。 当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する 仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
なぜ赤い羽根なの?

「赤い羽根」はシンボルマーク
1984年の運動から赤い羽根をシンボルとして使用しています。
直接の由来は、アメリカの共同募金が水鳥の羽を赤く染めて使っていたためですが、元々、英米には勇気や善行の印として赤い羽根がシンボルだったことに端を発しています。
集められた募金はどうなるの?

募金は身近な「福祉」のために役立てられています。
たとえば・・・
●地域で運動などをして身近にふれあえるサロン活動
→ふれあいいきいきサロン
●65歳以上の方を対象に旬の素材を使って料理を作る
→高齢者料理教室
●中学生が夏休み期間を利用したボランティア体験活動
→サマーショートボランティア
●車椅子やリフト付き車両の貸出
→福祉機器・車両貸出事業
このほかにも身近な福祉活動に役立てられています。
令和3年度7月大雨災害静岡県義援金(2021-07-09)
「令和 3 年 7 月大雨災害静岡県義援金」募集要綱 社会福祉法人静岡県共同募金会
1 趣旨
令和 3 年 7 月 1 日からの大雨で熱海市伊豆山地区で発生した大規模な 土石流災害に対して災害救助法が適用されたのを始め、静岡県内各地にお いて甚大な被害が発生しました。 これを受けて静岡県共同募金会(以下「本 会」という。)では、静岡県 及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します 。
2 義援金の名称
令和 3 年 7 月大雨災害静岡県義援金
3 受付期間
令和 3 年 7 月 8 日(木)から令和 3 年 10 月 29 日(金)まで
4 義援金の受け入れ口座
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00920ー4ー238696 | 静岡県共同募金令和3年7月大雨災害義援金 |
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口での振込手数料は無料 |
※上記以外の金融機関からの振込やATМ等を利用する場合、振込手数料 がかかります。
※金融機関の振込金受領書等は、領収書の代わりとなり、「免税証明書」と して寄付金控除申請の際にご利用いただけます。
5 義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会 において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。
6 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となりますので、確定申告に際 しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提 出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書発行依頼書」(本会ホームページからダウンロードに必要事項を記入の上、ファックス又 はメールにてお申し出ください。(下記問合せ先参照)
後日、領収書を送付します。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第 78 条第 2 項第 1 号及び法人税法第 37 条第 3 項第 1 号に規 定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第 37 条の 2 第 1 項及び同法第 314 号上の 7 第 1 項第 1 号に規 定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当 7 その他 救援物資・物品は取り扱いません。 8 この要綱は、令和 3 年 7 月 8日から施行します。
7 その他
救援物資・物品は取り扱いません。
8 この要綱は、令和 3 年 7 月 8 日から施行します。
【問合せ先】
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856
静岡県静岡市葵区駿府町 1 番 70 号
電話 054-254-5212 FAX054-254-6400
メール:22@shizuoka-akaihane.or.jp
令和元年度静岡県共同募金会助成募集のお知らせ(2019-04-15)
静岡県共同募金会では、令和元年度静岡県共同募金を原資として、県内で社会福祉を目的に事業を行っている民間の非営利の団体、グループ、社会福祉施設から、令和2年度実施事業(一部令和元年度実施事業あり)への助成の申請を受けています。窓口申請は静岡県共同募金会です。
助成区分、申請期間、申請窓口は以下の通りとなります。
助成区分 | 受付期間 | 申請窓口 | 部数 |
1.地域福祉活動支援事業 ①市町社会福祉協議会 ②広域(複数市町域)活動団体 |
①2019年5月16日(木)~5月31日(金) ②2019年4月1日(月)~5月15日(水) |
県共同募金会 | 1部 |
2.福祉施設機器整備事業 ①施設による福祉サービス、更生保護に必要な機器整備、建物の補修等 ②31年度に認可(指定)施設を創設又は増改築する際に係る機器整備(当年度機器整備) |
2019年4月1日(月)~5月15日(水) | 県共同募金会 | 1部 |
3.こども食堂誕生日会・授産製品応援事業 | 2019年4月1日(月)~5月15日(水) | 県共同募金会 | 1部 |
4.使途選択募金 | 2019年4月1日(月)~5月31日(金) | 県共同募金会 | 1部 |
5.地域歳末たすけあい事業 | 2019年5月16日(木)~5月31日(金) | 県共同募金会 | 1部 |
6.NHK歳末たすけあい事業 ①年末年始支援活動事業 ②年末年始施設利用者支援 ③進学等 自立支援事業 |
①2019年9月2日(月)~10月31日(木) ②2019年12月 ③2019年4月1日(月)~5月15日(水) |
県共同募金会 | 1部 |
7.災害緊急助成事業 ①非常災害、見舞金、災害活動 ②災害ボランティア活動 資機材 |
①随時 ②2020年1月6日(月)~1月31日(金) |
県共同募金会 | 1部 |
詳しい内容を知りたい方や申請書のダウンロードについては静岡県共同募金会ホームページの「助成を受けたい」のページをご覧ください。
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/jyosei/default.asp
静岡県共同募金会のページはこちら
「平成30年7月豪雨災害義援金」募集(中央共同募金会)(2018-07-17)
平成30年7月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等甚大なが発生し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援すること目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。
2. 義援金の名称
平成30年7月豪雨災害義援金
3. 受付期間
平成30年7月10日(火)から同年9月28日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
4. 義援金受け入れ口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | ― | 00180-7-634691 |
中央共同募金会 平成30年7月豪雨災害義援金 |
三井住友銀行 | 東京公務部 |
普通預金 0162596 |
(福)中央共同募金会 |
りそな銀行 | 東京公務部 |
普通預金 0126799 |
(福)中央共同募金会 |
※ゆうちょ銀行:同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの払込書による送金手数料は無料
※三井住友銀行:同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※りそな銀行:りそな銀行、埼玉りそな銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
5. 義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は全額被災県共同募金会に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
6. 義援金の配分
本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
7. 税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
※募集要項はこちら
「平成30年米原市竜巻災害義援金」募集(滋賀県共同募金会)(2018-07-17)
1 趣旨
平成30年6月29日に滋賀県米原市において発生した竜巻と推定される突風により被害を受けた方を支援するため義援金を募集することが決定されました。
これを受けて、滋賀県共同募金会(以下「本会」という。)においても「平成30年米原市竜巻災害義援金」の募集を行うこととします。
2 義援金の名称
平成30年米原市竜巻災害義援金
3 受付期間
平成30年7月6日(金)から平成30年9月28日(金)まで
4 義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
滋賀銀行 | 県庁支店 |
普通預金 523370 |
社会福祉法人 滋賀県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
口座記号番号 00980‐4‐195808 |
滋賀県共同募金会 米原竜巻災害義援金 |
※滋賀銀行本・支店間の窓口からの振込については、手数料は無料となります。
※ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等からの振込については手数料が必要となります。
※義援物資の取扱はしておりません。
5 義援金の配分
義援金については、「平成30年米原市竜巻災害義援金募集・配分委員会」が取りまとめ、配分基準に基づいて被災者に配分されることとなります。
6 領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」により必要事項を記入のうえ本会へ送付してください。
後日領収書を発行いたします。
※募集要項はこちら
「平成30年大阪府北部地震義援金」募集(大阪府共同募金会)(2018-07-04)
1.趣旨
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数の方々が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている状況となっていることから、大阪府では府内12市1町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町)に災害救助法が適用されました。
大阪府共同募金会(以下「本会」という。)では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
平成30年大阪府北部地震義援金
3.受付期間
平成30年6月22日(金)から平成30年9月28日(金)まで
4.義援金受入口座
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00950-9-333113 |
大阪府共同募金会 大阪府北部地震義援金 |
りそな銀行大手支店 | (普)0094445 |
※ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料です。
ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込手数料は有料です。
※りそな銀行及び埼玉りそな銀行の本支店(窓口・ATM)から振り込んだ場合、振込手数料は無料です。
(ただし、ATMご利用の際、時間帯により別途手数料がかかる場合があります。)
5.現金書留による義援金の送付
郵便局窓口で現金書留により義援金の送付を希望される場合は、現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記いただければ、郵便料金が免除となります。
(宛先)〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内
社会福祉法人大阪府共同募金会
6.義援金の課税上の取り扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「平成30年大阪府北部地震義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会までご連絡をお願いします。後日、領収書を発行します。
7.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、大阪府へ送金し、大阪府が設置する義援金募集委員会において使途・配分を決定し、被災された市町を通じて被災者に支給される予定です。
8.その他
(1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、平成30年6月22日から施行します。
平成30年6月26日改正(第2版)
9.問い合わせ先
社会福祉法人大阪府共同募金会
〒542-0065
大阪府大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内
TEL 06-6762-8717
FAX 06-6762-8718
メール gienkin@akaihane-osaka.or.jp
※募集要項はこちら