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在宅福祉活動


居宅介護支援事業所24時間体制の確立
居宅介護支援事業

介護サービス室、居宅介護支援事業所では、24時間利用者等からの相談に応じられるよう常時連絡可能な体制を取りました。
この体制により、利用者等からの緊急時対応が可能になりました。

夜間、休日の連絡方法としては、事業所へご連絡いただければ、携帯電話に転送され当番の介護支援専門員が相談に応じます。

連絡先 介護サービス室 居宅介護支援事業所 0557-86-1112

 
敬老会
通所介護事業

9月14日から19日まで、敬老週間としてボランティアの方々の協力により、敬老会を開催しています。
利用者からは、園児のお遊戯などを見て、とても楽しかったなど、ぜひ、来年も遊びに来て下さいとの声があがっていました。



  この写真は、写真ボランティアさんが撮ったものです。

 
障害者自立支援事業
障害者自立支援事業

利用者の皆様が在宅で、日常生活を営むことができる様、支援します。

障害者自立支援制度のサービス提供内容
・在宅介護
  利用者宅に訪問し、家事等代行する生活援助や入会等身体に関する身体介護を提供いたします。

・行動援護
  行動上著しく困難を有する方で、外出・移動中に生じ得る危険を回避する為に必要なサービスを提供い
 たします。

 

 
湯ったり館
通所介護事業

 

 

デイサービスセンター あたみ 小麦田 

湯ったり館

 

 

 

 

 

 

 

 

名称:社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会
デイサービスセンター あたみ 小麦田 湯ったり館
住所:〒413-0021 熱海市清水町23-12NTT第二ビル1F
TEL:0557-84-1165 FAX:0557-84-1105
* 見学希望及びお問い合わせは上記までご連絡ください。
 
 
 
 
 
 
過ごし方
  9:30 湯ったり館到着 バイタルチェック(血圧、脈拍、体温) 
10:00 入浴、レクリエーション
12:00 昼食
13:00 休憩、自由時間
14:00 個別機能訓練、レクリエーション
15:00 おやつ
16:00 湯ったり館出発
 
 
 
 
 
 
料金                                            
ご利用料金   入浴   昼食代  機能訓練     合計
要支援1 2,226円(月に)  無料     580円   225円(月に) 3,061円(月に)
要支援2 4,353円(月に)  無料     580円   225円(月に) 5,188円(月に)
要介護1  677円(1回)   50円(1回)  580円   42円(1回)   1,376円(1回)
要介護2  789円(1回)   50円(1回)  580円   42円(1回)   1,488円(1回)
要介護3  901円(1回)   50円(1回)  580円   42円(1回)   1,600円(1回)
要介護4 1,013円(1回)   50円(1回)  580円   42円(1回)   1,712円(1回)
要介護5 1,125円(1回)   50円(1回)   580円   42円(1回)   1,806円(1回)
*昼食代は保健適用外です。
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
訪問介護事業所
居宅介護等事業

介護を受ける方とご家族の皆様、その方がその方らしく毎日を過ごしていけるよう自立を手助けしております。

私達、訪問介護事業所のヘルパーは市内全域の(介護を受けている方の)ご家庭を訪問し、身体介護や生活援助をしております。

当事業所は

  • 介護保険制度による訪問介護と予防訪問介護
     
  • 障害者自立支援制度上の 居宅介護事業
     
  • 熱海市高齢者福祉サービスの生活管理指導員派遣事業

を実施しております。 いずれの事業についてもご家庭を訪問し、サービスを提供しております。

 

 
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業とは?
おもに、介護保険においてケアマネージャーが介護認定を受けた方のケアプランの作成をするところです。
社会福祉協議会では3人のケアマネージャーがお手伝いさせていただいてます。
 
ケアマネージャーの使命
☆介護サービスを受ける利用者の心身の状況により、必要なサービスを提案します
☆利用者とサービス提供者間を調整します
☆専門職の立場から介護サービスをコーディネイトします
 
 
 
〈介護保険の流れ〉
介護保険の申請・・住民登録してあるところの市町村窓口で申請
 
認定調査・・市町村職員又は市町村から委託を受けた認定調査員が訪問し、聞き取り調査
主治医意見書・・かかりつけの医師に病状などを書いていただく書類
 
 (上記2つの書類より、介護認定審査会で介護度が判定されます)
要介護度の認定・通知・・介護保険証がご自宅に郵送されます
            
ここで・・ケアマネージャーに
ケアプラン作成依頼 (電話、来社どちらも可)
契約 (利用者又はその家族とケアマネージャーの所属する事業所が契約)
アセスメント(利用者から詳しい聞き取り調査を行い、介護サービスの選択)
サービス担当者会議(利用者等、ケアマネージャー、利用するサービス事業所責任者など
          でサービスを円滑に進めていくための話し合い)
サービス計画書の作成(わかるように説明し、同意を得られるようにします)
介護サービス開始(サービス事業所への連絡調整はケアマネージャーが行います)
モニタリング(サービスが提供された後も月に1回訪問し、利用者等の意向を確認しなが 
       ら計画の見直しを図ります)
 
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