生活福祉資金の貸付収入が少なくて、他からの借入が困難な家庭や、身体障害者のいる家庭の生活向上などのために、 次の資金の貸付を行っています。 ◎資金の種類 ・更生資金/生業を営むのに必要な経費、技能習得のための費用 ・福祉資金/冠婚葬祭、住宅の移転などに必要な経費 ・介護・医療資金/医療費用とその期間中の生活費、介護保険サービス 利用のための経費 ・修学資金/高等学校、大学、専門学校等に就学するための経費 ・災害援護資金/災害を受けたときの災害復旧費用 ・緊急小口資金/医療費の支払いや災害時の理由により、一時的に生計 の維持が困難となった場合の一時的な生活費 ◎条件等 次の全ての条件を満たす世帯。 1.低所得者世帯又は身体障害者世帯、高齢者世帯であること。 (資金種類により条件が異なります。) 2.資金の貸付にあわせて民生委員の指導により自立更生できると認めら れる世帯。 3.他からの融資を受けることが困難な世帯。 ◎貸付限度額 ・資金種目により異なります ◎貸付期間 ・資金種目により異なります ◎貸付金の利率 ・3%(資金種目により無利子) ◎連帯保証人 ・1人(場合により2人) ◎相談方法 ・社会福祉協議会又は地区の民生委員にご相談ください。 ◎制度の詳細 ・静岡県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
離職者支援資金の貸付失業により、生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの生活資金の貸付を行っています。 ◎貸付対象 次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます 1.生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること。 ※失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。 また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。 2.生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること。 ※健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件とな ります。 3.生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らか なこと。 ※生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合や あまりにも多額の負債を抱えている場合は対象とはなりません。 4.生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。 ※「特別の場合」とは就労のための技能習得等を行っている場合です。 5.生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。 ※受給制限期間中は対象外です。 ◎貸付限度額 ・月額20万円(単身世帯は10万円) ◎貸付期間 ・12カ月以内 ◎貸付金の金利 ・年3% ◎連帯保証人 ・原則として1名の連帯保証人 ◎貸付償還 ・貸付期間終了後6ケ月間を据置期間(無利子)とします。据置期間経過後 7年以内で償還をいただきます。 ◎制度の詳細 ・静岡県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
長期生活支援資金の貸付長期生活支援資金は、現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物 を所有している高齢者に、土地・建物を担保として生活資金を貸し付ける制度です。 ◎対象世帯 次のいずれにも該当する世帯 (1)資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)が 単独で所有している不動産(同居の配偶者とともに連帯借受人となる 場合に限り、配偶者として共有している不動産を含む)に同居してい ること。 (2)借入申込者が居住している不動産に賃借権等の利用権及び抵当権 等の担保権が設定されいいないこと。 (3)借入申込者に配偶者又は親以外の同居人がいないこと。 (4)借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。 (5)借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯 であること。 ※マンションにお住まいの場合は対象となりません。 ◎貸付限度額 居住用不動産(土地)の評価額の7割程度。 (概ね1,500万円の評価額が必要です。) ◎貸付額 月額30万円以内で必要な額(3カ月まとめて貸付) ◎貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時まで ◎貸付金の利率 年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率 ◎連帯保証人 1名(推定相続人の中より) ◎償還期限 借受人の死亡等貸付契約の終了時まで ◎償還担保措置 1.居住する不動産に根抵当権を設定します。 2.推定相続人の中から連帯保証人1名を選任していただきます。 3.連帯保証人以外の推定相続の同意を得る必要があります。 ◎制度の詳細 静岡県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
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